芦屋市議会 2022-09-09 09月09日-04号
公正証書とは、公証役場の公証人に作成してもらう公文書のことです。 養育費について、公正証書に残すメリットは、主に2つ考えられます。その1つは、公正証書には証拠能力があり、基本的に夫婦双方の意見を確認しながら作成されるため、養育費の合意について争いがしにくくなる。2つ目は、離婚後に養育費が支払われなくなったとき、強制執行の手続が取れ、養育費が支払われないという不安を払拭できる。
公正証書とは、公証役場の公証人に作成してもらう公文書のことです。 養育費について、公正証書に残すメリットは、主に2つ考えられます。その1つは、公正証書には証拠能力があり、基本的に夫婦双方の意見を確認しながら作成されるため、養育費の合意について争いがしにくくなる。2つ目は、離婚後に養育費が支払われなくなったとき、強制執行の手続が取れ、養育費が支払われないという不安を払拭できる。
本事業の周知をしていくためには、広報、ホームページはもちろん、公証役場や法テラス、裁判所などの関係機関、公証役場、裁判所、法務局、法テラス、各出先機関、日生連絡所等の窓口への啓発チラシの設置や掲示、離婚相談時において各関係機関で事業を紹介していただくなどの協力を求めるとともに、公正証書や調停調書の効力や重要性について分かりやすく発信していくなど、活用していただくことで養育費を継続的に受け取り、一人でも
半数以上が裁判所で作る調停調書ですが、公証役場で作る公正証書のほか、審判書や和解調書のケースもございます。その隣の列の養育費額は、多くは当事者間の話合いをベースに決めますので、最小1万円から最大11万円と幅はありますが、平均で約4万円となっております。その他、子供の数、年齢を記載しております。これらのお申込みに対して、養育費の立替えを5件、子供7人分を実施しております。
まず、御質問の1点目、想定される対象者の数についてでございますが、この支援の対象者は裁判所での調停による調停調書や公証役場にて作成された公正証書など、これら債務名義によって養育費を取り決めているにもかかわらず、前月分の養育費を受け取れていない市内在住の全ての子供としております。
◆11番(岡留美) あと、さまざまなことに関しては、協議を進めていただけたらなと思うんですけれども、周知のことに関して、あと家庭裁判所のこととか、それから公証役場、この辺のところもやっぱりある程度関連してやっていっていただけたらなというふうに思います。
エンディングサポート事業を推進するに当たり、両市ともエンディングノートを作成、高砂市は、葬祭事業者や公証役場、行政書士事務所などの広告で作成した立派なノートです。加古川市でも、人生の終末期の備えについて、市民に広く啓発することや、身寄りのない方については、エンディングサポート事業の実施に向けた取り組みが必要ではないでしょうか。
太子町の店が全部そういう店じゃないんですけども、そういった悪質な店もあるんだということをちょっと理解していただいて、そういったことの対策として私が言っているのは、成年後見人ということでお姉さんがおられて、その方を公証役場からそういうのを書いてもらって認定してもらって、その方が全部支払いに行くか、いらんことはさせないというようにしていくかということで一応アドバイスはしているんですけども。
一方で,その起業に際しましての各種の申請ですね,これは例えば定款認証が公証役場であったり,設立登記は法務局であったり,法人の設立届は税務署であったりということで,都道府県,市町村,所管がそれぞれ異なっているということでございますので,こういった各種の申請ワンストップセンターの設置がなりますと,必要な手続の簡素化につながって,起業とか開業のハードルが下がるのではないかということを考えまして,国に対してこうした
その終末期の延命治療に対する意思表示の書面につきましては,個人が,先ほど御紹介いただきました尊厳死の宣言書を民間団体が指導で作成をされていましたり,法律の専門家などを通じて,公証役場で尊厳死宣言の公正証書を作成するというのが,今の現状でございます。
市役所内に法テラスの窓口が設置されているのだから、公証役場を市役所内に設置することもできるのではないかというご意見。5つ目は、戸籍のない子どもを支援するための施策についても検討してほしいというご意見です。
最後に、関係機関との連携としましては、主に日本司法支援センター(法テラス)、公益社団法人家庭問題情報センター(FPIC)の大阪ファミリー相談室、兵庫県弁護士会、明石公証役場などと連携を図っております。 そして、本市における離婚や別居に伴う養育支援制度のあり方などに関する関係機関との意見交換及び情報共有を行うため、明石市こども養育支援ネットワーク連絡会議を開催いたします。
公証人は、法務大臣から指定された法務局または地方法務局に所属し、指定された場所に公証役場を設置して事務を行っています。全国に約500名おり、公証役場は約300カ所あります。
○13番(渡辺文子君)(登壇) 私は法務省にも、あそこの公証役場にも参りました。ですが、フロンティアはりまの委任状がないと、それは渡せないということでございました。
現在は下水工事の資材置き場ということで使っておりますが、あの当時も、私は、あれだけの土地を遊ばすのは、これ一個人であれば固定資産税がどれだけ要るんだというようなことで、あの土地を有効に使ってほしいということで、私は、職業訓練所とか、あるいは公証役場とか、そういった公共施設をつくってほしいということで、再三質問させていただいたわけですが、現在に至っても、そういった問題については未解決のままでございます
もう一つの点でありますが、公証役場設置であります。 その所管は国、法務省になろうかと思いますが、言われますと、兵庫県は公証役場が多いが、残念ながら、西宮市は40万都市であるにもかかわらず、近くでは尼崎市、伊丹市、神戸市ということであります。市民の要求する、本市にとってその必要性は非常に高いものであります。
(5)下水道整備について 第4日(昭和63年9月8日午前10時開議) 第1 一 般 質 問 発言順序 議席番号 氏 名 発 言 時 間 (答弁を含む) 1 34 吹 田 英 雄 89分 130 (1)食肉センターの跡地利用について ア 職業訓練所 イ 公証役場